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日帝強制動員被害者がまた勝訴…不二越「賠償金1億ウォン」確定

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2024.01.25 14:35
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韓国大法院(最高裁)は、日本企業の不二越に対して1940年代強制動員した勤労挺身隊被害者に損害を賠償するよう命じる確定判決を下した。

25日、大法院1部〔主審大法官(最高裁判事)ノ・テアク〕は故キム・オクスンさんら勤労挺身隊動員者とその家族が不二越を相手取って出した損害賠償請求訴訟上告審で、原告一部勝訴の原審判決を確定した。

 
裁判部は「韓日間請求権協定締結で個人の損害賠償請求権が消滅しておらず、2018年大法院全員合議体の判決が下される前までは損害賠償請求権を行使することができない事実上の障害理由が存在したとみなければならないので請求権の消滅時効が過ぎていない」と判断した。

これに伴い、不二越は被害者にそれぞれ1億ウォン(約1100万円)と遅延損害金を支給しなければならない。

これに先立ち、被害者5人は群山(クンサン)、木浦(モクポ)、光州(クァンジュ)、ソウル、大邱(テグ)などに住んでおり、満12~15歳のときに日本に強制動員されて飛行機の部品や爆弾生産など危険な作業に動員された。

1審ソウル中央地方法院(地裁)は不二越が被害者に慰謝料各1億ウォンずつ支給するよう判決を下した。1審は「原告のほとんどは日曜日を除いて毎日10~12時間ほど労働をし、暖房施設のない寮で生活をした」とし「勤労を提供した期間、賃金の支給を受けることができなかったうえ、学校教育も受けることができなかった」と説明した。

その後、不二越が不服申立をしたが控訴は棄却され、大法院も同じ結論を下した。

一方、今回の訴訟は2012年大法院が被害者の賠償請求権を初めて認めた全員合議体の判決以降、別の被害者が提起した一連の「2次訴訟」の一つだ。

先月から大法院は三菱重工業や日本製鉄などに強制動員された被害者が出した類似の損害賠償請求訴訟で相次いで日本企業の賠償責任を認めている。

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